1973-09-26 第71回国会 参議院 内閣委員会 第32号
○政府委員(吉岡章君) 御指摘の立川及び横田の関係でございますが、立川出張所を設置いたしました昭和三十二年の時点におきましては、立川のほうが確かに出入国が量的に多かった次第でございます。御指摘のとおり、その後の情勢の変化によりまして、現状においては横田のほうが量的に多いかというふうに考えますが、御承知のとおり、この出張所の改廃につきましても法律事項でございますので、そういった実態をはっきり踏まえた上
○政府委員(吉岡章君) 御指摘の立川及び横田の関係でございますが、立川出張所を設置いたしました昭和三十二年の時点におきましては、立川のほうが確かに出入国が量的に多かった次第でございます。御指摘のとおり、その後の情勢の変化によりまして、現状においては横田のほうが量的に多いかというふうに考えますが、御承知のとおり、この出張所の改廃につきましても法律事項でございますので、そういった実態をはっきり踏まえた上
○政府委員(吉岡章君) 先ほど佐々木先生のお尋ねの数字でございますが、月別のやつはございませんが、四十六年と四十七年の一年間の数字は手元にございますので、ちょっと申し上げますが、四十六年に韓国に出ました日本人の数は八万二千四十六人でございます。それから四十七年に韓国に参りました日本人は十八万二百二十人でございます。
○政府委員(吉岡章君) 私どものほうでも、ただいまの時点におきましては、一カ月どれぐらい出ておるかという数は把握しておりません。出入国のカードに基づきまして調べるということにいたすならば当然出てくる数字でございますけれども、現在ここに持っておりません。
○政府委員(吉岡章君) 入管当局といたしましては、数だけをチェックいたしまして、もし捜査当局において必要がございますなら、入ってきた人たちのいわゆる出入国カードというものを見ていただく、ということになるわけでございます。
○政府委員(吉岡章君) 私のほうの出入国当局といたしましては、犯罪捜査と直接関係ございませんので、事件前後の韓国人の出入国につきまして特別に配慮をしてチェックをしたということはございません。ただ、事件が起きましたあと、その前後、たとえば八月五日から八月十一日までにどれくらいの韓国人がわが国に入ってきたかということは、数としてはチェックいたしております。
○政府委員(吉岡章君) 先般お手元に差し上げました資料によります事件は、いずれも、出入国の関係につきましては、成規の手続を踏んで出国いたしておりますしまた入国いたしておりますので、出入国の観点からはとりわけ問題はないということでございます。ただ、その間に、向こうに渡りました際にどういう処遇を受けたかということは、われわれとは違いまして、外務省のほうで調査中ということでございます。
○吉岡政府委員 密入国者数及び密出国者数についてでございますが、これは御承知のとおり把握することがきわめて困難でございますし、特に密出国者につきましては、非常に困難な事情があるわけでございます。ただ、昨年度におきます集団密入国者数は、ただいまちょっと手元に資料がございませんが、二百数十名でございまして、昨年一年中に密入国のゆえをもって退去強制の手続をとりましたのが約千百件ございました。したがいまして
○吉岡政府委員 永住も含んでおります。
○吉岡政府委員 きわめて概数でございますが、在留管理の対象となる在日外国人は、現在約七十三万でございます。それから在留管理の対象となりませんが、日本を短期的に訪れてまた出ていくという一時入国者というのが、昨年度におきまして約百九十二万でございます。昨年の在留管理に該当する者としまして入国いたしましたのは約六十六万でございますが、恒常的に日本に在留して在留管理の対象となっているのは、概数で申し上げますと
○吉岡政府委員 先ほど御説明いたしましたのは日本の赤十字でございませんで、赤十字国際委員会で、これは本部がジュネーブにございまして、これは国際的に五十数カ国が認め合った慣例といたしまして、無国籍あるいはどこかの国に所属しておりながらもそこの旅券を持ちたくない場合には、赤十字国際委員会独自の判断で出しておる渡航文書でございます。
○吉岡政府委員 金大中氏のパスポートに関しまして、事実関係だけ述べさせていただきます。 金大中氏が日本に今回入ってまいりましたのは一月の五日でございますが、その際には韓国のパスポートを持っておりました。ところが、そのパスポートは二月の十七日に失効いたしまして、同氏は三月にアメリカにおもむく。そうしますと同氏は、韓国のパスポートを更新するか、それができなければ、あるいはそれを望まなければ別途の方法をとらざるを
○吉岡政府委員 八月八日、金大中氏がホテルからいなくなりました時点におきましては、赤十字国際委員会の発行しております旅行文書でございます。
○吉岡政府委員 先ほど五条一項第四号の救済の点を御説明いたしましたが、これはそういった方が日本に参りました場合に特別に上陸を許可するということでございまして、かりに先生御指摘のような方がいろいろの名目で日本に入ってこられました場合に、これに特別に日本在留を許可するかどうかということにつきましては、現行入管令第五十条で法務大臣の特別在留許可という制度がございまして、過去におきましてもその入管令第五十条
○吉岡政府委員 御質問の点につきましては、現行の国内法令におきましては政治亡命者あるいは政治難民、こういった者を特別に取り扱う国内法規はございません。ただ現行の出入国管理令の第五条第一項第四号におきまして、わが国に入ってくる外国人でわが国のまたは外国の法令に違反いたしまして一年以上の懲役、禁錮及びこれらに相当する刑に処せられたことのある者は一般的にわが国への上陸を拒否されておる次第でございますが、政治犯
○吉岡政府委員 お尋ねの件につきまして過去二年間の実情を調べました結果を御報告申し上げますが、昨年度におきましては亡命ケースに類するものはございませんで、本年に至りまして三件ございまして、第一番目のケースは一月の九日に起きましたケースでございますが、これは台湾人が中国に行きたいというケースでございます。 それから第二番目のケースは、本年の五月十日に起きましたケースでございますが、チェコスロバキア人三名
○政府委員(吉岡章君) 亀田先生提供の情報として耳にいたしましたが、いつの時点であったか、いまちょっと記憶しておりません。
○政府委員(吉岡章君) 入管といたしましては、まず第一に空港から出国するということが時間的にも一番可能性があるんじゃないかということで、羽田入管、これは羽田空港管轄、それから大阪入管、これは伊丹空港の関係、それから福岡入管、これは板付空港の関係、この三カ所へ電話連絡いたしまして、金大中氏が出国手続におもむいたときは、同人の出国意思を確認して、それとともに、もよりの警察に連絡をとるとともに、また本局にも
○政府委員(吉岡章君) 私のほうに第一報が入りましたのは、八月八日の十五時に東京入国管理事務所の審査一課長から本局の総務課へ電話通報がございまして、身元不明の者から、金大中氏が駐日韓国大使館に拉致されたが、国外連行を防ぐ手段はないかという電話があったということを、その直後、総務課の担当官から報告を受けました。
○吉岡政府委員 私のほうにおきましてもその間の事情をつまびらかにしておるわけではございませんが、われわれが得ました情報によりますと、梁一東氏は野党の党首でございますので、こういった方に対して韓国政府は外交旅券を付与しておるというふうにわれわれ聞いております。
○吉岡政府委員 お説のとおり、金山元大使でございます。
○政府委員(吉岡章君) 入管におきましては、日本に入国または出国いたします人たちの個々のチェックはやっておりますが、そういった機関員として秘密活動をする者についての調査はいたしておりませんので、残念ながら入管当局としてはそういったものは把握しておりません。
○吉岡政府委員 二百十名の定員を移すわけでございますが、現在、宿舎の完成いたしておりますのは、成田ニュータウンに百五十七戸ございます。それから千葉県の習志野市に十戸ございまして、百六十七戸がございますが、来年三月までにさらに千葉市に五戸が完成される予定になっております。したがいまして百七十二戸でございますが、それと二百十名との差額の者は、成田新国際空港に対しまして、従来、自分の住んでいる家から通勤できるということでございますから
○吉岡政府委員 先ほど申し上げましたように、新東京国際空港ができます段階におきましては、羽田入管の職員をそのまま新空港のほうに移す考えでございますが、新空港におきます施設等は、また羽田と異なる点が多々ございますので、移しました段階で事務量を推定いたしまして、当然、その増減に応じまして適当な対策を講じたいと思いますが、まあ減るということはないと思いますから、おそらくふえることに対する対応策を考えたいと
○吉岡政府委員 現在羽田入管の定員は二百十名ございますが、新東京国際空港に移ります際には、この定員をそのまま新空港のほうに移す予定にいたしております。
○吉岡政府委員 そのとおりでございます。
○吉岡政府委員 大臣の説明を補足いたしまして、出入国法案につきまして、その概要を御説明申し上げます。 附則を含めますと百条余りにのぼる法案でございまして、また手続的な規定を多く含んでおりますので、現行の出入国管理令と比較いたしまして、改正したおもな事項に重点を置いて説明をさせていただきたいと存じます。 なお事務局から、なるべく簡潔にという御注意がございましたので、お手元に差し上げました資料に基づきながらも
○政府委員(吉岡章君) 瀬谷先生の御指摘の点は、まことにわれわれも全くそのとおりだと存じておりますし、私がPRという簡単なことばで申し上げましたことは、概念的に多少正確じゃなかったかと存じますが、そういった点で関係者の方々の誤解をつとめてなくしていくということにつきましては、われわれといたしまして全力をあげて努力したいと存じます。
○政府委員(吉岡章君) 御指摘の在日中国人につきまして、大陸糸と台湾系との間に区別があるのではないかという御質問かと思いますが、これに関しましては、御承知のとおり、戦前から日本に在留しておりました台湾系の人たちは、平和条約が締結されますまでは日本国籍を保有しておったわけでございまして、平和条約が発効した時点におきまして、本人の意思にかかわらず、外国籍に変わったということでございますし、大陸から日本に
○政府委員(吉岡章君) いま御質問の点につきましては、われわれが今国会に提出いたしました出入国法案は、御承知のとおり、現行出入国管理令が昭和二十七年ポツダム勅令によってできたものでございますし、当時におきましては、日本に入ってこられる外国人の大多数は船で入ってきておったわけでございますが、その後、航空機の発達によりまして、飛行機で入ってくるという人が大多数になりまして、この一事をもって見ましても御理解
○政府委員(吉岡章君) 現行入管令の四条一項十六号の3に関する御質問かと思いますが、その四、一、十六、3と申します在留資格は、在留の期限だけを定めまして、在留活動については限定を設けない一つの特異な在留資格でございます。
○政府委員(吉岡章君) ただいまの御質問の点につきまして、入国管理に関する御回答を申し上げたいと思います。 准看護婦の研修の目的のために日本に入国を許可されました者は、昭和四十年が始まりでございますが、それ以降総数二百六十三名になっております。現時点におきましては、藤原先生の御指摘のような、奈良あるいは埼玉、千葉、そういったところで研修を受けておるという准看護婦が、実態を調べてみましたところ、各県
○吉岡政府委員 御案内のとおり、中華人民共和国も中華民国も、中国は一つであるという主張をいたしておりますので、現在の時点におきましては、中国という国籍表示でさしたる支障はないかと思いますし、また、長年の過去のいろいろのいきさつがございますのに、それを日本側が割り切るということによっていろいろな波乱を起こすということもいかがかと考えておりますので、われわれといたしましては、中国という表示でいずれの両者
○吉岡政府委員 法務省の入国管理局の関係といたしましては、外人登録法の関係で国籍の問題がかかわってくる次第でございますが、外人登録法におきましては、国籍という欄は中国ということの表示にいたしておりまして、現在のところ三つのカテゴリーに属する中国系の方々がこの中に入っておりまして、第一番は、中華人民共和国に所属する方、それから第二番目は、台湾の中華民国に所属する方、第三番目は、香港に在留する中国系の人
○政府委員(吉岡章君) 羽田におきます特別の審査のケースにつきましては、一々本省に報告があるはずでございますが、本件につきましては私のほうに上がってきておりません。したがいまして、いまのケースもひっくるめて調査させていただきたいと存じます。
○政府委員(吉岡章君) 先ほどの御質問の件、取り調べましたところ、二月七日に入国いたしまして、約一週間本邦に滞在しておった模様でございます。この程度の短期の滞在でございますと、日本の在外公館で査証を求めまして本省には経伺してまいりませんので、私のほうには詳しい記録はございません。ただ、入国、出国に際しましてのカードはございますが、これは現在取り調べさしております。
○政府委員(吉岡章君) いま御質問の旧バオダイ帝の入国に関しましては、ただいま情報ございませんので、取り調べまして、後刻御報告申し上げたいと思います。
○政府委員(吉岡章君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、日本側は交流協会、それから台湾側は亜東関係協会というものを設けまして、それぞれ、日本側は台北と高雄、それから、台湾側は東京と大阪に、それぞれ事務所を設けまして、査証関係の事務を取り扱っておりますが、御承知のとおり、台湾政府の発行します旅券は、わが国といたしましては有効な旅券として認めておりませんので、それにかわるものといたしまして、
○吉岡政府委員 法百二十六が制定されましてすでに二十年を経過しておるということは御指摘のとおりでございますが、その間これにかわる単独法を制定しなかった理由といたしまして、私どもが調べた範囲内におきましては、当時日韓交渉が進行中でございまして、日韓協定が成立した暁においては何らかの、百二十六にかわる単独法を制定しようという考えがあったやに聞いております。しかしながら日韓交渉が成立いたしました後も諸般にわたるいろいろの
○吉岡政府委員 御指摘のとおり法律百二十六号の二の六の該当者というものは、暫定的に在留資格なく在留期間を定めず在留を認めておる者でございますから、当然この法律にかわるものをこしらえまして在留資格をきめ、また在留期間をきめる法律を要すると考えております。
○吉岡政府委員 きわめて概数で申し上げますと、外国人登録上の朝鮮、韓国人は六十二万九千三百九名でございますが、約六十三万でございます。その中で韓国との協定移住に基づきましてその許可をとっておる者が昨年末で約三十四万三千でございます。それから戦前から日本に在留いたしまして法一二六号該当者と目される方が約十六万でございまして、その子が九万、約二十五万。したがいまして、協定移住を概数で約三十五万と見ますと
○吉岡政府委員 ただいま御指摘いただきました点は、われわれが常日ごろ十分な配慮を払っていきたいと考えておる点でございます。実は本年三月人事異動をやりまして、本年当初におきましては、成田の供用開始は本年の六月というようなことでございましたから、羽田に現在勤務いたしております百九十名の者につきましても、これがかりに六月に成田が供用開始になった場合でも、即座に成田に移って差しつかえのない、家庭的な事情からいってもなるべく
○吉岡政府委員 われわれ入管行政に携わる者といたしましては、入管行政についてあたたかい御理解をいただいた御質問と思いまして、たいへん感激する次第でございますが、現在羽田の定員百九十名が現在のところそっくり成田に移る予定でございまして、この百九十名の者をつきましては宿舎等は一応手配済みでございますが、ただいま高等学校に入学する子弟を持つ者が転勤を好まないのではないかというような御指摘でございますが、この
○吉岡政府委員 ただいまの御質問は、特に羽田から成田に移った際ということが最も端的な問題になるかと存じますが、現在羽田の入国管理事務所は定員百九十名でございますが、成田に移りました以降は、それに対しまして七十九名の増員をわれわれとしては考えております。その中で六十一名が入国審査官でございまして、十八名が入国警備官でございます。この七十九名の増員が得られますならば、成田がただいまのところ来年三月供用開始